安倍晋三を内乱予備罪で刑事告発、その後の経過(『メルマガ 日本一新』より転載)

◎「日本一新運動」の原点―445
 
                  
            日本一新の会・代表 平野 貞夫妙観

〇 時局妙観

 安倍晋三氏を内乱予備罪で刑事告発して、一年という歳月が過
ぎた。御支援をいただいている方々から「どうなっているのか」
との声が、参議院選挙が終わった頃から寄せられていた。様子を
見るしか仕方がなかったが、8月に入って動きが始まった。山口
弁護士と相談して、9月26日に、これまでの経過を報道機関や
ネットで市民の方々にお知らせした。

安倍晋三氏内乱・同予備罪告訴・告発その後について)

1)ご承知の通り、私共は2018年9月7日に安倍晋三氏内乱・
同予備罪で告発状を最高検察庁検事総長に提出し、以降、告発理
由補充書第三まで追加して参りました。

2)これに対して、2018年10月10日に最高検察庁より、
犯罪事実が判然としないことや、告発状と資料のコピーはとった
ので原本は返送するとの連絡がありました。そこで私共は補充書
で抗議を続けたところ、本年8月9日、最高検察庁公安事務課担
当者から「告訴・告発状等の原本を再度提出されたい」との要請
がありました。要請に従い8月28日に、所要の書面と上申書等
を提出しました。

3)最高検察庁から、9月11日付文書で、私共の告訴・
告発事件を正式に東京地方検察庁に回送したと通知を受けました。

4)以上の手続から「安倍晋三氏内乱・同予備罪告発」について
は、今後、東京地方検察庁で慎重に検討されることになりました。

5)安倍政権の独裁政治と欺瞞行政は果てを知りません。

 私共は今後とも、告訴・告発理由を補充し、東京地方検察庁
本件を正式に受理し、捜査を開始することを求めていきますので
注目とご協力を心からお願いいたします。

東京地方検察庁から届いた『処分通知書』)

安倍晋三氏内乱同予備罪告訴・告発その後」を、各報道機関や
市民に発信した2日後の9月28日、東京地検の担当検事から、
「貴殿から告発のあった次の被疑事件は、下記のとおり処分した
ので通知します」という『処分通知書』が届いた。そこには、

1)被 疑 者  安倍 晋三 
2)罪 名 内乱首謀、内乱予備首謀 
3)事 件 番 号 令和元年検第24037号 
4)処分年月日  令和元年9月27日 
5)処 分 区 分 不起訴              
と記されていた。

この『処分通知書』には、驚くなんてものではなかった。これ
から東京地検で受理するかどうか、検討するだろうと思い込ん
でいたためだ。

 そこで私共告発人はこの「処分通知」にわからない部分があり、
「不起訴処分への申入書」を、本日(10月3日)、東京地検
担当検事に提出した。
 「申入書」は、①これまでの経過、②質問、③不起訴処分に関
する疑問、で構成されている。
 ここでは、②質問、の要点を記載しておく。
?告発に対して、被疑者を特定し、事件番号を付しての通知書で
ある。告発を正式に受理し、正式に検討の結果で不起訴処分をし
た理由とする。そこで、正式受理は、最高検が告発状を再度受け
たときか、東京地検が、最高検から回送を受けたときか。

?不起訴処分には罪とならず、嫌疑無し・嫌疑不十分・起訴猶予
などがあるが、どの類型に入るのか。

 昨年九月、私共が安倍晋三氏を内乱予備罪で告発した際、多く
憲法学者は「法制度の想定外であり、告発の受理などあり得な
い」と嘯いていた。憲法99条(尊重義務)は倫理的宣言規定と
いうのが一般的だったからだ。
 私共の告発を正式に受理したことを明確に検察当局が認めるこ
とになれば、否、認めざるを得ないと思うが・・・・。総理とい
えども刑法77条(内乱罪)等の告発対象となることの先例とい
える。
 今後、安倍首相や権力側が「憲法の基本秩序を壊乱する暴動」
を画策しようとする場合、それを起訴することもできることを国
民に示したことになる。私共告発人は、「申入書」の回答をしっ
かりと検証していく。
 問題は国会やマスメディアの対応である。ここまで来ても「見
ざる聞かざる言わざる」を続けるなら、日本国の存立は不可能と
いえる。まず、臨時国会で十分な追求と論議をすべきだ。安倍内
乱罪などでの刑事告発は「不起訴」で終わりではなく、国民の力
で「起訴」へ向かうスタートとなったのだ。      (了)

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